○神石高原町財産区管理会条例

平成16年11月5日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、町の財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 財産区の名称及びその区域は、次のとおりとし、財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

名称

区域

油木財産区

油木、安田、小野、新免の全域

来見財産区

井関、大矢、時安、坂瀬川の区域(旧藤尾村の区域を除く。)

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が、被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から、管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、当該管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で当該財産区の管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の処分をすること。

(2) 財産の価値を減少する処分をすること。

(3) 財産の形態を変更する処分をすること。

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 重要な管理行為「植林、伐採、間伐、補育」に関すること。

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金及び分担金に関すること。

(8) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、町議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による最初の委員は、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行日の前日に在任する委員をもって充てる。その任期は残任期間とする。

神石高原町財産区管理会条例

平成16年11月5日 条例第206号

(平成16年11月5日施行)