○神石高原町教育委員会会議規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第17条)
第3章 会議録(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
第1条 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 会議
第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
第4条 定例会は、毎月1回これを開催し、臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 請願又は陳情
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題とするか否かを決定しなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対する請願又は陳情は、文書をもってしなければならない。
2 教育委員会に対し請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
3 教育長は、請願又は陳情を会議に諮り採否を決しなければならない。
第11条 教育長及び教育長代行が共に欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を代行する。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第15条 採決の結果可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。