○神石高原町教育委員会に対する事務委任規則

平成16年11月5日

規則第44号

(教育委員会に委任する事務)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、神石高原町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌する事務に係る補助金等(町が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)の交付手続きに関すること。

(2) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をし、並びに配当予算の範囲内において支出を命令すること。

(3) 委員会に配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件200万円以上のもの及び教育財産の取得に関するものを除く。

(4) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(5) 委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(6) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(委任事務処理の特例)

第2条 教育委員会は、前条の規定に基づく委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められるものについては、町長に報告し、必要に応じて指示を受けなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、前条第1項の規定による補助金等の交付手続きに関する委任事務のうち、1件の補助金等の交付申請の金額が500万円以上のものの交付決定以後の手続きについては、町長の承認を得なければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(令和3年4月1日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

神石高原町教育委員会に対する事務委任規則

平成16年11月5日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月5日 規則第44号
令和3年4月1日 規則第38号