○神石高原町立来見小学校天体観測施設管理及び利用規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町立来見小学校の天体観測施設(以下「施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 施設の管理は、来見小学校校長(以下「管理者」という。)が行う。
(町内者利用)
第3条 施設は、来見小学校の授業及びクラブ活動に支障のない場合に限り、次に定めるところにより利用させることができる。
(1) 町内小中学校の授業及びクラブ活動のための利用
(2) 天体に興味や関心を持ち研究意欲のあるグループのための利用
(町外者利用)
第4条 町外者が利用する場合にあっては、その観測の成果が直接、間接的に地元に教育的な利益をもたらすことを条件とする。
(責任者の付添い)
第5条 第3条第1号の利用については、町内小中学校の責任者の付添い指導がなければ、利用することができない。
(利用許可)
第6条 施設を利用しようとするときは、別記様式による来見小学校天体観測施設利用申請書を利用日前5日前までに管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第7条 施設の利用許可に当たっては、次の事項を許可の条件とする。
(1) 責任者の付添いの指導による以外は、みだりに望遠鏡、ドーム等の操作を行わないこと。
(2) 観測室及び同準備室以外の室には、許可しない限り、立ち入らないこと。
(3) 施設内は禁煙とすること。
(4) ストーブ等火気利用を認めたときは、その取扱いを厳に注意すること。
(5) 観測室及び同準備室での土足は、厳禁とすること。
(6) 利用後の整理及び整頓を行うこと。
(7) 利用後の戸締りを厳重にすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(器物破損等の取扱い)
第8条 第6条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設、設備等に損害を与えたときは、管理者に直ちに報告するものとする。
2 前項の場合において、管理者は、速やかにその理由を付し、修復の責任の所在について教育委員会と協議するものとする。
3 第1項の場合において、器物破損の責任が故意又は重大な過失によるものであるときは、利用者に損害を賠償させることができる。
(利用日誌)
第10条 管理者は、利用日誌(別記様式)を備え付け、利用者は、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。