○神石高原町公民館管理運営規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町公民館設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第82号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる公民館の管理運営に関する事務を館長に委任する。
(1) 利用の許可及び制限に関すること。
(2) 開館時間及び休館日の変更に関すること。
(3) 予算の執行及び差引に関すること。
(4) 諸帳簿の保管及び備品の管理に関すること。
(5) 施設の管理に関すること。
第3条 館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決するところにより執行するものとする。
(職務)
第4条 館長は、公民館を代表し、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主事その他の職員は、館長の命を受け、それぞれの館務に従事する。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 館長は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の申請)
第7条 条例第6条第1項の規定により公民館の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める書面を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の許可)
第8条 条例第6条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、別に定める書面を申請者に交付して行うものとする。
(入館の禁止等)
第9条 館長は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第10条 公民館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、公民館の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿)
第14条 公民館には、出勤簿、施設台帳等、教育委員会及び館長が必要と認める帳簿類を備え付けるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。