○神石高原町立屋内体育施設設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第91号
(設置)
第1条 町民の体力向上と社会体育の推進及び地域文化とコミュニティの進行を図るため、神石高原町立屋内体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町油木体育館 | 神石高原町油木甲6836番地1 |
神石高原町トレーニングセンター | 神石高原町高光甲2256番地1 |
神石高原町多目的体育館 | 神石高原町下豊松5301番地 |
神石高原町小畠体育館 | 神石高原町小畠1917番地 |
神石高原町高蓋体育館 | 神石高原町高蓋1602番地 |
神石高原町光信多目的広場 | 神石高原町光信31番地1 |
神石高原町三和屋内グラウンド | 神石高原町小畠2768番地1 |
神石高原町二幸体育館 | 神石高原町田頭甲20番地 |
神石高原町豊松屋内グラウンド | 神石高原町下豊松662番地1 |
(業務)
第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体力増進のための体育施設の利用に関すること。
(2) 集会その他各種催し物等のための体育施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 体育施設は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条の2 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条、第8条及び第9条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第11条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。
(1) 体育施設の維持管理業務
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 体育施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 体育施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入施設者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町立体育館設置及び管理条例(平成9年油木町条例第18号)、神石町トレーニングセンター条例(昭和57年神石町条例第14号)又は豊松村陽光の里健康広場設置及び管理条例(平成3年豊松村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月11日条例第10号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第52号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第20号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第70号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町立屋内体育施設設置及び管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(1) 施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 照明施設使用料 | |
バレーボールコート | 2面 | 2時間 | 2,200円 | 1,100円 |
超過時間(1時間につき) | 1,100円 | 550円 | ||
1面 | 2時間 | 1,100円 | 550円 | |
超過時間(1時間につき) | 550円 | 270円 | ||
ゲートボールコート | 1面 | 2時間 | 1,100円 | 550円 |
超過時間(1時間につき) | 550円 | 270円 | ||
屋内グラウンド | 1面 | 2時間 | 1,100円 | 550円 |
超過時間(1時間につき) | 550円 | 270円 | ||
会議室等附属施設 | 1時間 | 270円 |
|
(2) 冷暖房使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
会議室 | 4時間 | 520円 |
神石高原町油木体育館 アリーナ | 2時間 | 2,090円 |