○神石高原町立歴史民俗資料館等設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第97号
(設置)
第1条 町における歴史及び民俗に関する資料の収集及び保存並びに活用を図り、もって町民文化の向上に資するため、神石高原町歴史文化資料館等(以下「資料館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町立神石民俗資料館 | 神石高原町永野5036番地1 |
神石高原町立豊松歴史民俗資料館 | 神石高原町下豊松833番地1 |
神石高原町立豊松収蔵庫 | 神石高原町下豊松830番地5 |
神石高原町立三和民俗資料館 | 神石高原町高蓋1602番地2 |
(業務)
第3条 資料館等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史民俗資料の収集、整理及び保存を行い、各種展示会等を通して一般の閲覧に供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、資料館等の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 資料館等は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条の2 資料館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 資料館等の維持管理業務
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(管理人)
第5条 資料館等に管理人及び臨時管理人を置くことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、資料館等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 資料館等の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、資料館等の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(退館命令)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は資料館等の管理上特に必要があるときは、資料館等からの退去を命じることができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 入館料を納付しないとき。
(4) 関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館料)
第8条 利用者は、資料館等に入館するときに、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(入館料の減免)
第9条 町長は、必要と認める場合には、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料の貸出し)
第12条 資料館等に収集している資料は、原則として貸出ししない。ただし、学術研究等のため、特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を得て貸出しを受けることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第90号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 区分 | 個人 | 団体(1人につき) |
神石高原町立神石民俗資料館 | 大人 | 250円 | 150円 |
高校生・大学生 | 200円 | 150円 | |
小学生・中学生 | 100円 | 50円 | |
神石高原町立豊松歴史民俗資料館 神石高原町立豊松収蔵庫 神石高原町立三和民俗資料館 | 無料 |
備考 「団体」とは、25人以上の利用をいう。