○神石高原町の設置に伴い失効することとなる神石町住宅新築資金貸付条例及び同和住宅改良基金条例の経過措置を定める条例
平成16年11月5日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、神石高原町の設置により失効することとなる神石町住宅新築資金貸付条例(昭和56年神石町条例第7号)及び同和住宅改良基金条例(昭和48年三和町条例第25号)(以下これらの条例を「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 神石高原町の設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金については、合併前の条例の貸付条件、償還期限、延滞金その他償還に関する規定は、神石高原町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。