○神石高原町生活改善センター設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第108号
(設置)
第1条 生活改善の普及と推進を図るため、神石高原町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平忠生活改善センター | 神石高原町井関5772番地1 |
荒鍔生活改善センター | 神石高原町父木野2279番地2 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 生活改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 生活改善センターの維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。