○神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例
平成16年11月5日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対し、医療費の一部を支給することにより、その保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(受給資格者)
第3条 この条例により支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、町の区域内に住所を有する者であって国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(同法第116条の規定する修学又は同法第116条の2に規定する病院その他の施設への入院、入所等により、町を転出する者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(同法第55条又は第55条の2に規定する病院等への入院、入所等により、広島県の区域外に住所を有することとなった者を含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民健康保険法の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者又は社会保険法の被保険者若しくは被扶養者であって次に掲げるいずれかに該当する者
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同条第2項に規定する児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの
イ アに準ずる女子と町長が別に定めた者
ウ 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、対象児童を現に扶養しているもの
エ ウに準ずる男子と町長が別に定めた者
(2) 前号に掲げる者(以下「配偶者のない者」という。)に現に扶養されている対象児童
(3) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち対象児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 対象児童、その対象児童を現に扶養している配偶者のない者又はその対象児童と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に前年分の所得税(1月から7月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税とする。)が課されているとき。
(3) 国民健康保険法の被保険者で、同法第116条の規定する修学又は同法第116条の2に規定する病院その他の施設への入院、入所等により町に住所を有することとなった者
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条に規定する病院等への入院若しくは入所により、町の区域内に住所を有することとなった者
(受給者証)
第4条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。
(支給の額)
第5条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次に定める額を控除した額を支給する。
(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額
(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の場合は療養の給付に関する基準)の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の方法)
第6条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の申請に基づいて行う。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けた場合において、当該保険医療機関等からひとり親家庭等医療費の請求があったときは、町長は、受給者に支払うべき額の限度において、受給者が当該保険医療機関に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、ひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第7条 受給者は、住所、氏名その他の町長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又はひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(ひとり親家庭等医療費の支給の制限等)
第8条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらのうち、ひとり親家庭等医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、ひとり親家庭等医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付したひとり親家庭等医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡禁止)
第10条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(報告等)
第11条 町長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町ひとり親家庭医療費支給条例(昭和54年油木町条例第19号)、神石町ひとり親家庭医療費支給条例(平成13年神石町条例第14号)、豊松村ひとり親家庭医療費支給条例(昭和54年豊松村条例第13号)又は三和町ひとり親家庭医療費支給条例(昭和54年三和町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年神石高原町条例第112号)第5条及び第6条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(読替措置)
3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは「250円」と読み替えるものとする。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月9日条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。