○神石高原町自立支援型グループホーム管理運営規則
平成16年11月5日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、自立支援型グループホーム設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町自立支援型グループホーム(以下「グループホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第3条 条例第5条の規定によりグループホームの利用の許可を受けようとする者は、自立支援型グループホーム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録並びに利用の拒否及び取消し)
第5条 町長は、前条の規定により利用の決定通知をしたときは、利用者名簿に登録するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は取消しすることができる。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者
(収入申告)
第6条 利用者は、前年中の収入について毎年6月末日までに収入申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の決定)
第7条 町長は、前条の収入申告書に基づいて、利用料を決定するものとする。
(届出の義務)
第8条 申請者は、次のいずれかに該当する場合は、自立支援型グループホーム届出書(様式第6号)により届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 退去するとき。
(3) 利用者が長期にわたって入院したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(家族の協力)
第9条 利用者及び家族は、常に相互の協力関係の維持に努め、発病等緊急事態に即応の体制を整えておくものとする。
2 家族は、利用者が希望する帰宅日又は休業日には、移送、受入れ及び面会等積極的に行うものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長及び事業者は、必要に応じ、介護保険及び高齢者保健福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。
2 町長及び事業者は、この事業の運営に当たっては、民生委員、老人クラブ、女性会、ボランティア等の協力を得るとともに緊密な連携を確保しなければならない。
3 町長は、事業者等との連絡・調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(秘密の保持)
第11条 事業者は、事業の運営により、利用者の身の上、家庭等に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(帳簿書類)
第12条 グループホームには、条例第3条に定める業務を行うため、必要な帳簿等を整備するものとする。
(広報紙等の周知等)
第13条 町長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
2 町長は、業務の適正な実施を図るため、事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、グループホームの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石町自立支援型グループホーム管理運営に関する規則(平成15年神石町規則第2号)又は三和町高齢者生活支援施設管理運営に関する規則(平成13年三和町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。