○神石高原町デイサービスセンター設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第117号
(設置)
第1条 在宅介護者のデイサービスをするため、神石高原町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 神石高原町デイサービスセンター |
位置 | 神石高原町福永1609番地1 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 在宅介護者のデイサービスに関すること。
(2) デイサービスに関する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスに関し必要な事項
(指定管理者による管理)
第3条の2 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) デイサービスセンターの維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。