○神石高原町の設置に伴い失効することとなる油木町障害者住宅整備資金貸付規則、豊松村障害者住宅整備資金貸付規則及び三和町障害者住宅整備資金貸付規則の経過措置を定める規則
平成16年11月5日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町の設置により失効することとなる油木町障害者住宅整備資金貸付規則(平成6年油木町規則第5号)、豊松村障害者住宅整備資金貸付規則(平成6年豊松村規則第6号)及び三和町障害者住宅整備資金貸付規則(平成6年三和町規則第5号)(以下これらの規則を「合併前の規則」という。)の貸付金の償還等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 神石高原町の設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている障害者住宅整備資金の貸付金については、合併前の規則の貸付条件、償還期限その他償還に関する規定は、神石高原町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。