○神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則
平成16年11月5日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成16年神石高原町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相殺契約)
第5条 申込者は、貸付金の償還を高額療養費支給金額と相殺するため、停止条件付相殺契約書(様式第5号)を、申込書と同時に町長に提出するものとする。
(領収書及び借用証書の返還)
第6条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、領収書(様式第6号)と借用証書を借受人に直ちに返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。