○神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第132号
(設置)
第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、総合的なサービスの拠点施設として、神石高原町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町保健福祉センター | 神石高原町小畠1701番地 |
豊松保健センター | 神石高原町下豊松534番地1 |
(職員)
第3条 保健福祉センターに必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業)
第5条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、健康教育その他保健指導事業に関すること。
(2) 健康診査に関すること。
(3) 機能訓練に関すること。
(4) 福祉事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生の向上及び町民の健康増進のため、必要な事業及び福祉事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条の2 保健福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 保健福祉センターの維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用許可)
第6条 保健福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たり、保健福祉センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の基準)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保健福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により、利用者が被る損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 第6条の規定により利用許可を受けた者は、利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還するものとする。
(損害賠償義務)
第10条 建物又は附属設備若しくは備え付けの器具類を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第15号で平成30年11月26日から施行)
附則(令和3年9月16日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第20号で令和3年10月14日から施行)