○神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、クリーンセンターじんせき(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 クリーンセンターを、神石郡神石高原町階見1254番地1(代表地番)に置く。

(業務)

第3条 クリーンセンターにおいては、次の業務を行う。

(1) 一般廃棄物の積み替えに関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 一般廃棄物の中間処理に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 クリーンセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりクリーンセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりクリーンセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) クリーンセンターの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 クリーンセンターに施設管理者及び必要な職員を置く。

(搬入の不許可)

第6条 町長は、クリーンセンターの管理上支障があると認めたときは、搬入の許可をしない。

(損害賠償)

第7条 クリーンセンターに可燃ごみを搬入する者は、施設及び施設附属機器等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の神石広域事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例(平成14年神石広域事務組合制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第137号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 条例第137号
平成17年12月21日 条例第33号
令和6年3月5日 条例第17号