○神石高原町し尿処理施設設置及び管理条例施行規則
平成16年11月5日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町し尿処理施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第138号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽汚泥処分)
第2条 神石高原町し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)に浄化槽汚泥を搬入する業者は、翌月分の浄化槽の清掃計画を毎月20日までに町へ提出するものとする。
2 前項の計画により搬入するものは、浄化槽清掃業者之証を提示し、職員の勤務時間内に職員の指示を受けて搬入するものとする。
(搬入者の義務)
第3条 搬入者は、係員の指示に従い処理施設の清潔保持に努めなければならない。
(保守点検)
第4条 職員は、し尿処理施設の保守点検を常時行い施設の稼働に支障を起こさないように努めるものとする。
(受入時間)
第5条 し尿処理施設の受入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長が必要と認めた場合、時間等を変更できるものとする。
(休日)
第6条 し尿処理施設の休日は、次のとおりとする。
定期的な休日 | 毎週土・日曜日 |
祝日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
年末年始 | 12月28日~1月3日 |
2 町長が必要と認める場合、前項の規定以外に休日を変更することができるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、し尿処理施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。