○神石高原町斎場やすらぎ苑設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神石高原町斎場やすらぎ苑(以下「やすらぎ苑」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 やすらぎ苑を、神石郡神石高原町安田151番地1(代表地番)に置く。
(業務)
第3条 やすらぎ苑においては、次の業務を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 手術等による四肢及び産汚物の焼却に関すること。
(3) 霊安室及び葬祭場の利用に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条の2 やすらぎ苑の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) やすらぎ苑の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第4条 やすらぎ苑を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、やすらぎ苑の管理上必要あるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 町長は、やすらぎ苑の管理上支障があると認めるときは、許可しない。
2 町長が必要と認める場合は、別表に定めるもの以外に使用料を定めることができる。
3 別表に定める使用料のうち、霊安室及び葬祭場の使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公費の扶助を受けている者その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 やすらぎ苑の利用者は、やすらぎ苑の施設及び附属施設器具等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第88号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第31号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 町内の者(円) | 町外の者(円) | |
火葬場 | 12歳以上の者 | 1体 | 30,000 | 60,000 |
12歳未満の者 | 1体 | 20,000 | 40,000 | |
死産児 | 1体 | 20,000 | 40,000 | |
産汚物 | 1包 | 15,000 | 30,000 | |
手術等による四肢 | 1包 | 15,000 | 30,000 | |
霊安室 | 24時間につき | 20,000 | 40,000 | |
葬祭場 | 葬儀のために利用する場合 | 3時間につき | 60,000 | 120,000 |
3時間を超える1時間につき | 20,000 | 40,000 | ||
通夜のために利用する場合 | 24時間につき | 100,000 | 200,000 | |
24時間を超える1時間につき | 10,000 | 20,000 | ||
告別室 | 葬儀のために利用する場合 | 3時間につき | 30,000 | 60,000 |
3時間を超える1時間につき | 10,000 | 20,000 | ||
通夜のために利用する場合 | 24時間につき | 50,000 | 100,000 | |
24時間を超える1時間につき | 5,000 | 10,000 |
注意
1 町内の者とは、死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 通夜の途中で霊安室を利用する場合、霊安室の使用料は免除する。