○神石高原町陽光の里文化ホール管理運営規則
平成16年11月5日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町陽光の里文化ホール設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町陽光の里文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(休館日)
第2条 文化ホールの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、文化ホールの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の日数)
第4条 文化ホールの利用日数は、同一の利用者につき、引き続き6日を超えてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。
(1) ステージ及び客席 利用の日の6月前から2週間前まで
2 前項の規定による利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付時期)
第7条 条例第8条に規定する使用料の納付時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) ステージ及び客席の使用料 利用の許可を受けた時
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 町長が指定する日
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに文化ホール内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入館の禁止等)
第9条 町長は、文化ホール内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第10条 文化ホールの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 町長は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、文化ホールの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。