○神石高原町農産物加工所設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第147号
(設置)
第1条 農産物の加工を行うことにより、これの流通拡大を図り、もって住民の連帯と地域産業の活性化に資するため、神石高原町農産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町こんにゃく加工所 | 神石高原町福永乙820番地4 |
神石高原町トマト工房 | 神石高原町上豊松6476番地10 |
三和地区農産物加工処理施設 | 神石高原町坂瀬川5146番地2 |
油木地区農産物加工施設 | 神石高原町油木乙1981番地9 |
食彩工房神石 | 神石高原町光信32番地1 |
(業務)
第3条 加工所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域内で生産された農産物の加工を行うこと。
(2) 特産品の開発、流通経路の開拓に関し調査すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工所の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条の2 加工所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 加工所の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第4条 加工所の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、加工所の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、加工所の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 加工所の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加工所の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、加工所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は加工所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。