○神石高原町地域産業振興施設設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第149号
(設置)
第1条 消費者のニーズ及び社会的要請に応じた地域の農林産物の直売、食品の提供等を行うことにより、地域住民の所得の向上と活力ある街づくりを達成するため、神石高原町産業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふるさと活性化センター | 神石高原町坂瀬川5146番地2 |
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林産物の展示及び販売に関すること。
(2) 特産物の加工品及び土産品の展示及び販売に関すること。
(3) 特産物を使用した食品の提供に関すること。
(4) 特産物の開発及び宣伝に関すること。
(5) 各種イベントの企画及び構成に関すること。
(6) 地域の観光案内に関すること。
(7) 施設の管理、清掃等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(遵守事項)
第4条 施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町産地形成促進施設設置及び管理条例(平成11年油木町条例第10号)又は三和町ふるさと活性化センター設置及び管理に関する条例(平成6年三和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第61号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町地域産業振興施設設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。