○神石高原町農業用施設管理条例
平成16年11月5日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、農業用施設の保全及び管理並びにその費用の負担区分に関し必要な事項を定め、もって農業経営の安定と向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業用施設」とは、農地の保全上必要な施設で次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設 用排水路、ため池及び頭首工をいう。
(2) 農業用道路 専ら農業経営のための用に供されている道路及び橋梁をいう。
(保全及び管理)
第3条 農業用施設は、常時良好な状態を保つよう維持修繕し、当該施設の効用が低下することのないよう努めなければならない。
2 町長は、必要に応じ、当該施設関係者に対し管理について、必要な命令をすることができる。
3 用排水路及び農業用道路の保全及び管理は、自治振興会区域内の耕作者が当該自治振興会の長の指示により行うものとし、ため池及び頭首工の保全及び管理については、ため池台帳及び頭首工台帳に基づき受益者が行うものとする。
(費用負担)
第4条 農業用施設の通常の保全及び管理に要する費用については、耕作者が負担するものとする。ただし、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受ける災害復旧事業費については、町が助成するものとする。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。