○神石高原町農業用事業所・格納庫施設設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第153号
(設置)
第1条 町内農林業の後継者不足、高齢化等により、町内農地の荒廃、遊休化が進む中で農作業受委託を行う農業集団等を補完し、農地及び林地を保全し、また、地域特産品の開発、販売、都市と農村の交流促進、町内公園、道路、基幹営農施設の保全等を行う農業の拠点として、神石高原町農業用事業所・格納庫(以下「事業所等施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町農業用事業所・格納庫 | 神石高原町常光5011番地5 |
(指定管理者による管理)
第3条 事業所等施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 事業所等施設の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第4条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。