○神石高原町共同育苗場設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第154号

(設置)

第1条 農業生産の合理化を図るため、神石高原町共同育苗場(以下「共同育苗場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同育苗場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町共同育苗場

神石高原町上豊松840番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 共同育苗場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により共同育苗場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により共同育苗場の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 共同育苗場の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(遵守事項)

第3条 共同育苗場の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 共同育苗場の施設及び設備を損傷し、又は滅失してはならないこと。

(2) 前号に掲げる事項のほか、町長が定める事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町共同育苗場設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第154号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第154号
平成17年12月21日 条例第33号
平成21年3月4日 条例第20号