○神石高原町共同育苗場設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第154号
(設置)
第1条 農業生産の合理化を図るため、神石高原町共同育苗場(以下「共同育苗場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同育苗場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町共同育苗場 | 神石高原町上豊松840番地1 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 共同育苗場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 共同育苗場の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(遵守事項)
第3条 共同育苗場の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 共同育苗場の施設及び設備を損傷し、又は滅失してはならないこと。
(2) 前号に掲げる事項のほか、町長が定める事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。