○神石高原町光信交流体験農園設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第157号

(設置)

第1条 地域農業の振興並びに消費者ニーズ及び社会的要請による都市住民と農村の交流を促進し、併せて地域住民の所得の向上と活力ある町づくりを図るため、神石高原町光信交流体験農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町光信交流体験農園

神石高原町光信467番地

2 農園に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) ぶどうハウス

(2) 研修館

(3) 花広場

(指定管理者による管理)

第3条 農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条第8条及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により農園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農園の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 農園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、農園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、農園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 農園の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、農園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、農園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は農園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 町長は、前項の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税額に相当する額を含むものとする。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 農園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、農園の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光信交流体験農園設置及び管理に関する条例(平成9年三和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町光信交流体験農園設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

利用料金(1回当たり)

備考

ぶどうハウス

1人 1,100円

(小学生以下及び障害者 1人 300円)

神石高原町光信交流体験農園設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第157号

(令和元年10月1日施行)