○神石高原町光信交流体験農園管理運営規則
平成16年11月5日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町光信交流体験農園設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第157号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町光信交流体験農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第4条第l項の規定により農園の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、 別に定める貸付申込書を町長に提出しなければならない。
(利用の許可等)
第3条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、別に定める貸付決定書を申請者に交付して行うものとする。
2 町長は、前項の許可に際しては、申請者との間に貸付契約を締結するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに農園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず農地へ建築物、構造物等を設置し、又は備付けの備品等を移動しないこと。
(5) 営利を目的として作物を栽培しないこと。
(6) 農園の使用権を転貸しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が農園の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(入園の禁止等)
第5条 町長は、農園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第6条 農園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第7条 町長は、農園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、農園の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。