○神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年11月5日

規則第105号

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定により宅地の貸付けを受けようとする者は、宅地貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(世帯全員が記載された書類)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) 宅地利用計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第3条 町長は、条例第5条第1項の申請があったときは、その内容その他必要な事項について調査及び審査し、適否を具申する審査委員会を置くことができる。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、宅地貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)を申請人に対して交付する。

2 同一区画に2人以上の申請があった場合は、抽選により決定する。この場合における抽選の方法については、町長が別に定める。

(貸付手続)

第5条 決定通知を受けた申請人(以下「借受人」という。)は、あさひケ丘住宅宅地賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)に次に掲げる書類を添付し、1箇月以内に町との間に宅地賃貸借契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 契約書に記載する連帯保証人は、次に掲げる資格をすべて備えている者でなければならない。

(1) 町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 借受人とは別に生計を営む者

(3) 借受人と同程度以上の収入を有する者

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、前項の規定する資格を欠くに至ったとき、又はその他やむを得ない理由により連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 借受人は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

(届出及び承認)

第7条 条例第11条に規定する場合は、宅地継続未使用届(様式第5号)により町長に届け出てその承認を得なければならない。この場合において、使用しない期間の貸付料金についても、引き続き納入しなければならない。

2 前項の承認を得ることができない場合は、別途協議することとする。

(宅地賃貸借の承継)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合で、宅地の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該宅地の承継を許可することができる。

(1) 借受人が死亡し、又は退去した場合において、当該宅地の賃貸借契約を承継しようとする者が、借受人の配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族であって、当該宅地に居住しているものであるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定により宅地を承継しようとする者は、宅地賃貸借契約承継許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書により宅地賃貸借契約の承継を許可する場合は、宅地賃貸借契約承継許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(禁止事項)

第9条 条例第12条第1項に規定する行為のあった者については、町長は、貸付けの許可を宅地貸付決定取消通知書(様式第8号)により取り消すことができる。

(払下げ)

第10条 条例第13条の規定による宅地の払下げを受けようとする者は、あさひケ丘住宅宅地払下げ許可申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを審査し適当と認めたときは、借受人に対しあさひケ丘住宅宅地払下げ決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(管理台帳等)

第11条 町長は、管理台帳等を整備し、宅地を適正に管理しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊松村農業後継者定住化推進に関する条例施行規則(平成13年豊松村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年11月5日 規則第105号

(平成16年11月5日施行)