○神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例(平成16年神石高原町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票記載事項証明書(世帯全員が記載された書類)
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) 宅地利用計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第3条 町長は、条例第5条第1項の申請があったときは、その内容その他必要な事項について調査及び審査し、適否を具申する審査委員会を置くことができる。
(貸付けの決定)
第4条 町長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、宅地貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)を申請人に対して交付する。
2 同一区画に2人以上の申請があった場合は、抽選により決定する。この場合における抽選の方法については、町長が別に定める。
(貸付手続)
第5条 決定通知を受けた申請人(以下「借受人」という。)は、あさひケ丘住宅宅地賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)に次に掲げる書類を添付し、1箇月以内に町との間に宅地賃貸借契約を締結しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 契約書に記載する連帯保証人は、次に掲げる資格をすべて備えている者でなければならない。
(1) 町が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 借受人とは別に生計を営む者
(3) 借受人と同程度以上の収入を有する者
3 借受人は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。
2 前項の承認を得ることができない場合は、別途協議することとする。
(宅地賃貸借の承継)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合で、宅地の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該宅地の承継を許可することができる。
(1) 借受人が死亡し、又は退去した場合において、当該宅地の賃貸借契約を承継しようとする者が、借受人の配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族であって、当該宅地に居住しているものであるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別の事情があると認めるとき。
(管理台帳等)
第11条 町長は、管理台帳等を整備し、宅地を適正に管理しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。