○神石高原町森林公園管理運営規則

平成16年11月5日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町森林公園設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第161号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「森林公園の管理上必要があるときは」とあるのは「森林公園の管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休園日)

第2条 星居山森林公園の休園日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 町長は、前項に規定する休園日のほか、星居山森林公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

(利用時間)

第3条 星居山森林公園の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用券)

第4条 星居山森林公園の利用者は、条例第6条に定める使用料を納付する際、利用券(様式第1号)の交付を受け、これを着用しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに森林公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入園の禁止等)

第7条 町長は、森林公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 森林公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、森林公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、森林公園の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の権現山森林公園管理規則(平成11年油木町規則第1号)又は星居山森林公園設置及び管理条例施行規則(平成元年三和町規則第4の1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

神石高原町森林公園管理運営規則

平成16年11月5日 規則第106号

(平成21年4月1日施行)