○神石高原町山村開発センター等設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第165号

(設置)

第1条 山村地域の農林業振興のため、農林業経営の改善、技術指導、研修、講習等に寄与し、農林業の近代化を図るとともに、山村住民の生活改善、教養、福祉の向上等魅力ある農村づくりの拠点施設として、神石高原町山村開発センター等(以下「山村開発センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村開発センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町油木山村開発センター

神石高原町油木乙1857番地

神石高原町三和山村開発センター

神石高原町小畠2025番地

(業務)

第3条 山村開発センター等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農事、営農、経営等の相談に関すること。

(2) 農林業の振興及び就業機会に関すること。

(3) 農林業等の技術指導に関すること。

(4) 農林業家の生活改善に関すること。

(5) 研修、講習、講演会等に関すること。

(6) 農業祭、展示会、レクリエーション等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、農林業者の福祉に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条の2 山村開発センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により山村開発センター等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第10条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第12条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により山村開発センター等の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 山村開発センター等の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により山村開発センター等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(職員)

第4条 山村開発センター等に必要に応じて職員を置くことができる。

(目的外使用)

第5条 町長は、第3条に規定する山村開発センター等の事業遂行に支障のない範囲内で、農林業者以外の者に使用させることができる。

(利用の許可)

第6条 山村開発センター等の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、山村開発センター等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、山村開発センター等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 山村開発センター等の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、山村開発センター等の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、山村開発センター等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は山村開発センター等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 山村開発センター等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、山村開発センター等の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町山村開発センター設置条例(昭和53年油木町条例第18号)、神石町山村開発センター設置条例(昭和50年神石町条例第8号の1)、豊松村基幹集落センター設置条例(昭和53年豊松村条例第16号)又は三和町山村開発センター設置及び管理条例(昭和59年三和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第80号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町山村開発センター等設置及び管理条例第11条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月5日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 施設使用料

区分

単位

使用料

大会議室・大集会室

1時間

1,320円

和室・研修室・会議室

1時間

770円

生活改善実習室・調理室

1時間

990円

(2) 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

大会議室・大集会室

4時間

1,040円

その他

4時間

520円

神石高原町山村開発センター等設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第165号

(令和6年4月1日施行)