○神石高原町部分林の運営に関する条例
平成16年11月5日
条例第169号
(趣旨)
第1条 町が国との契約に造林を目的として借り受けた部分林の運営については、この条例の定めるところによる。
(部分林)
第2条 部分林は、町の収入金をもって運営することを原則とし、その具体的実施方法は、町議会の議決による。
(看守人)
第3条 町長の指名する看守人は、部分林の保護管理のため常に部分林を巡視し、各種の被害の防止及び予防に努める。
(産物の採取)
第4条 町の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物の採取方法及び期間は、その都度町長が指示するものとする。
(保護義務)
第5条 町の住民は、部分林について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延防止
(4) 境界その他標識の保全
(違約者の処置)
第6条 町の住民が、部分林において前条の規定を守らなかったときは、町長は、町議会の議決を経て、当該住民の部分林の産物採取を禁止することができる。
(賠償の責任)
第7条 前条に規定する事由その他の事由により、部分林又は国有林に損害を及ぼしたときは、町は、当該住民と連帯して森林管理署長の指示する額の賠償の責めに任ずるものとする。
(条例の変更)
第8条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ、大阪森林管理局長に協議するものとする。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。