○神石高原町堆肥センター管理運営規則
平成16年11月5日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町堆肥センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第173号)の規定に基づき、神石高原町堆肥センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 センターの施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 堆肥舎(鉄骨造)
(2) 堆肥製造施設
(3) 堆肥の運搬・散布施設
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第4条 指定管理者は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第5条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第6条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(運営協議会)
第7条 センターの管理運営について連携を図るため、神石高原町堆肥センター及び土づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、必要に応じて開催するものとし、センターの管理運営について協議する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。