○神石高原町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成16年11月5日
条例第174号
(総則)
第1条 神石高原町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する総額の25パーセントの範囲内において町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の受益者から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業量に応じ町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。