○神石高原町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年11月5日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町農業集落排水処理施設条例(平成16年神石高原町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置に関する基準)

第2条 排水設備の設置は、次の基準によらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 宅地内汚水ますの材質は塩化ビニールによる既製品を原則とするが、コンクリート製品を使用する場合には、内壁に排水管が突出しないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、レンガ、塩化ビニールその他の耐水性の材料を使用し、漏水しないようにしなければならない。

(5) 排水管の材質は、原則として、塩化ビニール管の薄肉管(VU)を使用すること。

(6) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(7) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、家庭排水等を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、一つの排水機器から家庭排水等を流入させる排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(8) 家庭排水等を排除すべき排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護工を施したときは、この限りではない。

(9) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

ア 家庭排水等の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りではない。

イ 管渠の長さが、その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において管の清掃上適当な箇所

(10) ます又はマンホールには、密閉のできる蓋を設けること。

(11) ますの底には、接続する管の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(12) 水洗便所、台所、浴場等の家庭排水等流入させる箇所には、必ず清掃に支障のない構造のトラップ等の防臭装置を設けること。

(13) 台所、浴場、洗濯場、洗面所等の家庭排水を排除する箇所には、必要な網目をもった耐久性のある阻集装置を設けること。

(14) 暗渠の起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

(15) 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

(16) 地下室その他家庭排水等の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、施設の占用・原状回復等については、関係機関と協議すること。

(排水設備の計画の承認)

第3条 条例第7条第1項の規定により計画の承認を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

設計書

設計内容

付近の見取図

方位、道路及び目標となる事物

配置図

1 申請地の境界、方位縮尺(250分の1を原則とする。ただし、土地が広いときは、500分の1までとすることができる。)

2 道路、建築物、井戸、水道及び施設内のますの位置

3 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別

縦断図

1 縮尺(横200分の1、縦20分の1)

2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び排水設備のます又はマンホールの大きさ

3 宅地内ますの上橋を基準とした地盤高及び管低高

構造詳細図

1 配管立図

2 必要に応じ管渠及び附属装置の構造及び寸法

同意書

隣接等利害関係がある場合、その者の同意の旨

その他の資料

町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による申請が審査の上適当であると認められる場合は、申請者に承認書を交付する。

3 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「工事者」という。)が計画を変更する場合においては、前2項の規定を準用する。

4 工事者は、工事に着手したときは、速やかに様式第2号により町長に届け出しなければならない。

(排水設備の工事の検査の届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、様式第3号によるものとする。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第5条 条例第12条の規定による届出は、様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(使用料及び加入金の納入)

第6条 条例第15条の規定による使用料及び加入金は、様式第5号又は神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)に定める様式第25号による納入通知書により、納期限までに納入しなければならない。

(使用料及び加入金の減免又は還付)

第7条 条例第15条及び第17条ただし書の規定により、使用料の減免又は還付の対象となるものは、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 条例第15条及び第17条ただし書の規定により、使用料及び加入金の減免又は還付の対象を受けようとするときは、別表1中(2)の場合を除き、様式第4号、様式第6号又は様式第7号に町が指定する証拠書類を添付し申請するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその事由を審査し、様式第8号又は様式第9号による通知書によりその結果を申請者に通知するものとする。

(使用料の精算)

第8条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、これを追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(代理人の選定)

第9条 条例第23条に規定する代理人の選定に関する届出は、様式第10号による選定届によるものとする。

(加入届)

第10条 施設に新たに加入する者の届出は、様式第11号による加入届の提出により行うものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成9年油木町規則第2号)、神石町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年神石町規則第22号)、豊松村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年豊松村規則第8号)又は三和町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年三和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(1) 申請に基づく農業集落排水処理施設使用料の減免措置

事由

条件等

申請期間等

減免対象期間

申請に必要な書類

就学のために町外へ居住する場合

町外居住予定が1年間以上

当該年度の4月中

認定年度(1年度内)

様式第4号(第5条関係)及び町が指定する証拠書類

病院・介護施設等へ入院又は入所する場合

入院・入所予定が1年間以上

当該年度の4月中

認定年度(1年度内)

様式第4号(第5条関係)及び町が指定する証拠書類

年度中途において入院又は施設等へ入所した場合

入院・入所の実績が年度内で6ヵ月以上

退院・退所後、翌年度4月末まで

認定年度(1年度内)

様式第7号(第7条関係)及び町が指定する証拠書類

お亡くなりにより、使用人員が減となった場合

―

速やかに

認定年度(1年度内)

様式第6号(第7条関係)

地震・風水害等、不可抗力により排水施設が使用できなくなった場合

状況により判断

―

状況により判断

様式第6号(第7条関係)及び町が指定する証拠書類

町長が公益上その他特別の理由があると認めた場合

状況により判断

―

状況により判断

状況により判断

別表第2(第7条関係)

(2) 処理区域内に於いて町管理浄化槽を使用する場合の農業集落排水処理施設使用料の減免措置

事由

内容

減免対象

備考

清掃時の水張りの水量に相当する使用料の減免

世帯員割料金がある場合に於いて、1年度中で1月のみ、1人分を減ずる。

4月分(3月使用分)

・世帯割料金は減免対象外

町長が公益上その他特別の理由があると認めた場合

状況により判断

状況により判断


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様式第5号 略

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神石高原町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成16年11月5日 規則第115号

(令和7年4月1日施行)