○神石高原町工場等設置奨励条例

平成16年11月5日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等を設置する者に対して奨励の措置を講じ、もって町の産業振興と町民の雇用の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「工場等」とは、製造業、電気業、運輸業、通信業、卸売業、小売業、金融業、保険業及びサービス業(宗教・政治・経済・文化団体を除く)を行うために必要な家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地をいう。

2 この条例において、「工場等の設置」とは、町内に新たに工場等を設置すること、又は町内の既存の工場等を拡張すること(以下「増設」という。)をいい、一部改造などは含まないものとする。

3 この条例において、「奨励指定者」とは、工場等の設置者のうちから第4条第2項の規定により町長が指定する者をいう。

(奨励措置)

第3条 第1条の目的を達成するため、町長は、奨励指定者に対し、規則で定める期間及び規則で定める額を限度として、奨励金を交付することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は、奨励指定者に対して、工場等の設置のため必要な立地条件の整備に係る奨励、協力、あっせん及び必要な措置を行うことができる。

3 奨励指定者が、規則で定める一定額以上の投下固定資産総額の工場等の設置を行う場合は、規則の定めるところにより支援金を交付することができる。

(指定)

第4条 奨励指定者として指定を受けようとする工場等の設置者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、必要により、神石高原町企業誘致対策審議会の意見を聴いて、適当と認められる者に限り、指定を行うものとする。

(指定の基準)

第5条 前条第2項の場合において、町長は、工場等の設置が次に掲げる基準を満たしていなければ、指定を行うことができない。

(1 業績の安定度、成長度及び信用度を有すると認められるもの又は将来地域産業としてその発展が期待されるもの

(2) 工場等の設置に必要な関係法令等が遵守されているもの

(3) 公害防止のため、必要かつ十分な措置が講じられているもの

(4) 工場等に適した場所に立地するもの

(5) 当該工場等部分の投下固定資産総額が500万円以上であるもの

(指定の承継)

第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、町長は、奨励指定者から当該工場等及び事業の承継を受けた者を奨励指定者として指定することができる。ただし、その承継を受けた者が法人でない場合又はその承継の日から1箇月以内に届出がなかった場合は、この限りでない。

(届出等)

第7条 奨励指定者は、当該工場等の閉鎖及び規則で定める事項を行おうとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、奨励指定者に対し、必要な報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、奨励指定者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消し又は第3条に規定する奨励措置を行わないことができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 工場等の設置が第5条第1項各号に規定する基準のいずれかに満たなくなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町工場等設置奨励条例(昭和57年油木町条例第15号)又は工場設置の奨励に関する条例(平成3年神石町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神石高原町工場等設置奨励条例の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町工場等設置奨励条例

平成16年11月5日 条例第178号

(令和6年4月1日施行)