○神石高原町ふれあいセンター永野村管理運営規則
平成16年11月5日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町ふれあいセンター永野村設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第1条の2 この規則において、条例第4条の2の規定により神石高原町ふれあいセンター永野村(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第3項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条第1項中「町長が」とあるのは「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」と、同条第2項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(利用者の責務)
第2条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の指示に従わなければならない。
(破損・滅失の届出)
第5条 利用者は、センター若しくは器具その他工作物等を損傷、汚損又は消滅したときは、直ちに破損滅失届により届け出なければならない。
(損害賠償)
第6条 条例第14条による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が認定し利用者に請求する。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 宿泊の場合はチェックイン午後3時、チェックアウト午後9時までとする。
3 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、毎週水曜日及び町長が別に定めた日とする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。