○神石高原町ふれあいセンター永野村管理運営規則

平成16年11月5日

規則第121号

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第4条の2の規定により神石高原町ふれあいセンター永野村(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第3項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条第1項中「町長が」とあるのは「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」と、同条第2項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用者の責務)

第2条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の指示に従わなければならない。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によりセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいセンター永野村利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(破損・滅失の届出)

第5条 利用者は、センター若しくは器具その他工作物等を損傷、汚損又は消滅したときは、直ちに破損滅失届により届け出なければならない。

(損害賠償)

第6条 条例第14条による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が認定し利用者に請求する。

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 宿泊の場合はチェックイン午後3時、チェックアウト午後9時までとする。

3 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、毎週水曜日及び町長が別に定めた日とする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石町ふれあいセンター永野村管理規則(平成15年神石町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町ふれあいセンター永野村管理運営規則

平成16年11月5日 規則第121号

(平成21年4月1日施行)