○神石高原町里山林間活用拠点施設条例
平成16年11月5日
条例第183号
(設置)
第1条 特用林産物の生産を促進するとともに都市住民との交流により、農村における地域住民の活性化するための拠点施設として、神石高原町里山林間活用拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
神石高原町里山林間活用拠点施設
神石高原町永野5379番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
平成16年11月5日 条例第183号
(平成16年11月5日施行)