○神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設管理運営規則

平成16年11月5日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第184号)の規定に基づき、神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「施設の管理上必要があるときは」とあるのは「施設の管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月1日から同月28日まで及び1月4日から2月末日までの日曜日及び月曜日を除く週5日

(2) 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第6条の規定により入館料の減免を受けようとするものは、入館料減免申請書を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設管理運営規則

平成16年11月5日 規則第122号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月5日 規則第122号
平成21年3月16日 規則第8号