○神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設管理運営規則
平成16年11月5日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第184号)の規定に基づき、神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月1日から同月28日まで及び1月4日から2月末日までの日曜日及び月曜日を除く週5日
(2) 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(入館料の減免)
第4条 条例第6条の規定により入館料の減免を受けようとするものは、入館料減免申請書を町長に提出するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。