○神石高原町道路占用規則
平成16年11月5日
規則第127号
(趣旨)
第1条 町長が管理する町道、農道及び林道の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、農道及び林道の許可の申請等に関しては、別に定める。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)第4条の3第1項に規定する様式第1号による道路占用許可申請協議書を町長に提出し、その許可を様式第4号により受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
(2) 工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面
(3) 国土地理院発行5万分の1地形図による位置図、占用地実測図(600分の1とし、地上設置構造物、隣接地地上物件を記入したもの)及び実測縦・横断図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定による申請書及び添付書類は、法第35条の規定による協議を受けようとする者に準用する。
(許可事項の変更及び占用期間の更新)
第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、省令第4条の3第1項に規定する様式による申請書を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が、政令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 占用期間満了後引き続いて当該道路を占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに省令第4条の3第1項に規定する様式第1号による道路占用許可申請協議書を町長に提出し、その許可を様式第4号により受けなければならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ、道路の占用に生じた権利及び義務を第三者に譲渡することができない。
(権利義務の承継)
第5条 道路占用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。
(工事執行の方法)
第6条 道路占用者は、道路占用に関する工事に着手するときは、工事着手前5日までに町長に届け出なければならない。ただし、工事の執行によって道路に損傷を及ぼす場合においては、町長の立会いを得なければ、工事を執行することはできない。
2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
3 道路占用者は、前項の検査に合格した後でなければ、道路を使用することができない。
(原状回復)
第7条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(書類の提出方法)
第8条 この規則により提出する書類は、正副2通とする。
(道路予定地の占用)
第9条 この規則は、法第91条の道路予定地の占用について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。