○神石高原町道路占用料徴収条例
平成16年12月24日
条例第210号
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次に定める者(以下「占用者」という。)からこの条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による協議が成立した者
(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用期間に係る分を次に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日
(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は返還しない。ただし、次に定めるときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。
(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。
(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 華表、ひ石等であって、営利を目的としないものの占用であるとき。
(5) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が災害その他特に必要があると認めるとき。
(他の条例の例用)
第6条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収に関しては、神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年神石高原町条例第59号)の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、現に合併前の町村長の許可を受けて道路を占用している者は、条例の施行日以降、最初の更新の日から、この条例を適用する。
附則(平成19年3月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第89号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第43号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 所在地とは、占用物件の所在地をいう。
(3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(7) Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
(8) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(9) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。