○神石高原町グリーンセンター陽光設置及び管理条例
平成17年3月11日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神石高原町グリーンセンター陽光(以下「グリーンセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 グリーンセンターを、神石郡神石高原町有木7170番地2に置く。
(業務)
第3条 グリーンセンターにおいては、次の業務を行う。
(1) 不燃物処理に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 グリーンセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) グリーンセンターの維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 グリーンセンターに施設管理者及び必要な職員を置く。
(搬入の不許可)
第6条 町長は、グリーンセンターの管理上支障があると認めたときは、搬入の許可をしない。
(損害賠償)
第7条 グリーンセンターに不燃物を搬入する者は、施設及び施設付属機器等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。