○神石高原町油屋集会所設置及び管理条例
平成18年3月10日
条例第21号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の向上に資する諸活動を推進するため、神石高原町油屋集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
油屋集会所 | 神石高原町有木469番地2 |
(管理)
第3条 集会所は、設置目的を達成するため、常に良好な状態として管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条及び第8条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第10条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。
(1) 集会所の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 集会所の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 集会所の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は集会所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係者の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 集会所の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、集会所の施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は、入場者が故意又な過失により施設を損傷し、又滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 種別 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間ごとに | 750円 |