○神石高原町教育委員会教育次長設置に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第3号
第1条 神石高原町教育委員会に教育次長を置くことができる。
第2条 教育次長は、教育委員会事務局職員中より教育長が推薦し、教育委員会が任命する。
第3条 教育次長は、教育長を補佐する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○神石高原町教育委員会教育次長設置に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第3号
第1条 神石高原町教育委員会に教育次長を置くことができる。
第2条 教育次長は、教育委員会事務局職員中より教育長が推薦し、教育委員会が任命する。
第3条 教育次長は、教育長を補佐する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。