○神石高原町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、神石高原町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神石高原町条例第21号。)及び神石高原町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年神石高原町条例第22号。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成22年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。