○神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例
平成18年3月10日
条例第18号
神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第195号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 神石高原町に所在する消防職員用待機宿舎を有効に活用し、かつ、住宅に困窮する者に賃貸するため、消防職員用待機宿舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防職員用待機宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町消防職員用待機宿舎 | 神石高原町福永1439番地1 神石高原町小畠2820番地2 |
(入居者の資格)
第3条 第1条の目的を達成するため、消防職員用待機宿舎に入居することのできる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(2) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。
(準用規定)
第4条 消防職員用待機宿舎の管理については、神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成18年神石高原町条例第16号)の特定公共賃貸住宅の規定を準用するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附則(平成25年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。