○神石高原町社会教育施設設置及び管理条例

平成19年3月8日

条例第18号

(設置)

第1条 社会教育の推進を図るとともに、地域の活性化を図るため、神石高原町社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町時安社会教育施設

神石高原町時安2634番地

神石高原町近田社会教育施設

神石高原町近田1004番地3

神石高原町上社会教育施設

神石高原町上792番地3

神石高原町小野社会教育施設

神石高原町小野5898番地2

神石高原町牧社会教育施設

神石高原町牧甲561番地

神石高原町草木社会教育施設

神石高原町草木2696番地2

(管理)

第3条 社会教育施設は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第3条の2 社会教育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により社会教育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条及び第8条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第10条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により社会教育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会教育施設の維持管理業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

4 町長は、第3条の2第1項の規定により社会教育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(利用の許可)

第4条 社会教育施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、社会教育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、社会教育施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 社会教育施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、社会教育施設の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、社会教育施設を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は社会教育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 社会教育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、社会教育施設の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条に規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(神石高原町時安社会教育施設設置及び管理条例の廃止)

2 神石高原町時安社会教育施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第88号)は、廃止する。

(神石高原町近田・上野社会教育施設設置及び管理条例の廃止)

3 神石高原町近田・上野社会教育施設設置及び管理条例(平成17年神石高原町条例第12号)は、廃止する。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第68号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町社会教育施設設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 屋内施設使用料

名称

区分

単位

使用料

神石高原町時安社会教育施設

会議室

1時間

550円

神石高原町近田社会教育施設

会議室・調理室

1時間

550円

屋内運動場

2時間(超過時間(1時間につき)550円)

1,100円

(照明施設使用料は、2時間550円(超過時間(1時間につき)270円)

550円

神石高原町上社会教育施設

全施設

1時間

550円

神石高原町小野社会教育施設

全施設

1時間

550円

神石高原町牧社会教育施設

全施設

1時間

550円

神石高原町草木社会教育施設

全施設

1時間

550円

(2) グラウンド使用料

名称

単位

使用料

時安社会教育施設

近田社会教育施設

小野社会教育施設

牧社会教育施設

草木社会教育施設

1時間

440円

(3) 夜間照明施設使用料

名称

単位

使用料

時安社会教育施設

小野社会教育施設

牧社会教育施設

2時間

550円

超過時間(1時間につき)

270円

(4) 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

全施設

4時間

520円

神石高原町社会教育施設設置及び管理条例

平成19年3月8日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)