○神石高原町農村公園設置及び管理条例
平成19年3月8日
条例第20号
(設置)
第1条 農業の振興及び農村地域における生活環境の改善に寄与するため、農業者が活発で自主的なコミュニティー活動の場として、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条、第8条及び第9条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「別表第2に定める使用料」とあるのは「別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第11条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。
(1) 公園の維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 公園において、物品の販売その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、牧農村公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、前2項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公園の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
2 別表第2に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入園者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第79号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町農村公園設置及び管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公園の名称 | 位置 |
宗兼農村公園 | 神石高原町油木乙1112番地 |
花済農村公園 | 神石高原町花済241番地 |
忠原農村公園 | 神石高原町近田310番地1 |
山形前農村公園 | 神石高原町安田甲1036番地1 |
福本農村公園 | 神石高原町油木甲7376番地10 |
当川内農村公園 | 神石高原町油木甲1680番地1 |
相渡農村公園 | 神石高原町相渡6787番地 |
牧農村公園 | 神石高原町牧225番地1 |
野呂川農村公園 | 神石高原町下豊松94番地1 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 単位 | 使用料 |
牧農村公園 | 8時30分から17時まで | 3,300円 |