○神石高原町採石業の適正な実施の確保に関する条例
平成20年3月4日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域における岩石の採取の事業(以下「採石業」という。)の適正な実施を確保するために必要な措置を講じることにより、自然環境及び景観の保全に配慮した岩石の採取跡の整備並びに採石業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 岩石 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第2条に規定する岩石をいう。
(2) 採石業者 法第32条の登録を受けた者をいう。
(3) 採取跡 法第33条の認可(以下「採取認可」という。)に基づき採石業者が岩石の採取を行う場所において、当該岩石の採取により、形質が変更された土地をいう。
(4) 採取跡の整備 採取跡における整地、緑化、施設の設置その他の整備をいう。
(採石業者の責務)
第3条 採石業者は、採石業の実施に関し、町が実施する自然環境及び景観の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 採石業者は、採取跡の整備のために必要な措置を講じなければならない。
3 採石業者が行う採取跡の整備は、自然環境及び景観の保全に配慮したものでなければならない。
(採取跡の整備に係る費用の積立計画の作成)
第4条 採取認可を受けようとする採石業者は、採取跡の整備に係る費用の積立計画(以下「積立計画」という。)を作成しなければならない。
(採取跡の整備に係る保証人の設定)
第5条 採取認可を受けようとする採石業者は、規則で定めるところにより、採取跡の整備に係る保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。
2 保証人は、その保証に係る採石業者が採取跡の整備を行うことができないときは、当該採石業者に代わって採取跡の整備を行うものとする。
(保証人の要件)
第6条 保証人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 採石業の適正な実施の確保に関する条例(平成14年広島県条例第4号)第14条の規定により広島県知事に承認された採石業者団体
(2) 過去に採取認可を受けた実績を有する採石業者であって、採取跡の整備を確実に行うことができると町長が認めるもの
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、採取跡の整備を確実に行うことができると町長が認めるもの
(採取認可の申請に係る添付書類)
第7条 採取認可を受けようとする採石業者は、法第33条の3第1項の申請書に、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 積立計画
(2) 保証人を立てていることを証する書面
(採取認可の基準)
第8条 町長は、採取認可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、採取認可をしてはならない。
(1) 積立計画に定められた積立ての額が、規則で定める基準額に満たないとき。
(2) 積立計画に定められた積立ての方法が、規則で定める基準に適合しないとき。
(3) 保証人が、第6条に規定する要件に該当しないとき。
(採取認可の条件)
第9条 町長は、採取認可をするときは、法第33条の7第1項の規定により、当該採取認可を受ける採石業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 積立計画(第11条の規定により積立計画を変更した場合は、当該変更後の積立計画)に従って、採取跡の整備に係る費用を積み立てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
(採取認可の期間)
第10条 採取認可の期間は、8年を超えない範囲内で規則で定める期間とする。
(積立計画の変更)
第11条 採取認可を受けた採石業者は、積立計画を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をする場合は、この限りでない。
(保証人の変更の届出)
第12条 採取認可を受けた採石業者は、新たな保証人を立てたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(罰則)
第14条 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。