○神石高原町和牛の里管理運営規則
平成20年3月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原和牛の里設置及び管理条例(平成20年神石高原町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原和牛の里(以下「和牛の里」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに和牛の里内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けず火気等を使用し、又は、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第8条 町長は、和牛の里内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、和牛の里の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 和牛の里の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、和牛の里の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(損傷の届出等)
第10条 和牛の里の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 町長は、和牛の里の管理上必要があると認めるときは、利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(諸帳簿の備付け)
第12条 条例第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、施設に次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入し、定期的に町長へ報告しなければならない。
(1) 利用申請書綴
(2) 施設台帳
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、和牛の里の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。