○神石高原町母子保健法施行細則
平成20年1月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠届出書)
第2条 法第15条の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行うものとする。
(低体重児の届出等)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書により行わなければならない。
2 前項に規定する申請書には、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(薬局を除く。)の養育医療を担当する医師の養育医療に関する当該未熟児についての医師の意見書及び当該未熟児の属する世帯についての世帯調書を添付しなければならない。
(世帯調書の変更)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、前条第2項の規定により添付した世帯調書に世帯の階層の区分に変更を及ぼすような理由が生じたときは、速やかに変更後の世帯調書を作成して提出しなければならない。
5 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該措置を受けた者及びその扶養義務者に係る徴収費用の額は、前3項の規定により算定した徴収費用の月額についての日割計算によって得た額とする。
6 前各号の規定により算定した徴収費用の額が当該徴収費用に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により町の支弁すべき費用の額(以下「町の支弁すべき額」という。)を超えるときは、徴収費用の額は、前各項の規定にかかわらず、町の支弁すべき額とする。
(徴収費用の徴収)
第8条 町長は、徴収費用を徴収しようとするときは、各月分の徴収費用の額を納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、別に定める方法により、徴収費用を徴収することができる。
(徴収費用の徴収事務)
第9条 町長は、費用の賦課、収納及び滞納処分に関する事務を行わせるため、徴収吏員を置く。
2 徴収吏員には、徴収吏員証を交付する。
3 この規則に定めるもののほか、徴収費用の徴収については、神石高原町税条例(平成16年神石高原町条例第54号)及び神石高原町税規則(平成16年神石高原町規則第37条)の規定を準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとる。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日額計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりよりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く) 基準月額×その月の入院(通院)期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯 層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者として取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものである。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円控除するものとし、所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。)以下同じ)を有するもの((2)に掲げるものを除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子にあって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書を提出するものとする。 |