○神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例
平成20年6月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 神石高原町立病院(以下「病院」という。)の利用料金の基準となる額及び手数料の額並びに利用料金及び手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(利用料金及び手数料)
第2条 病院を利用する者は、別表第1に定める額を基準として定められた利用料金及び別表第2に定める手数料を支払い、又は納付しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあっては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)に該当しないものに係る診療料、食事療養料及び介護料については、別表第1の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めるところ(以下「療養費用算定方法」という。)、同法第85条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準(以下「食事療養費用算定基準」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号、第48条第2項及び第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 別表第2に定める手数料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
3 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者で健康保険法その他の法律の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けないものに係る診療料及び食事療養料の額は、前項の規定にかかわらず、診療料については1点の単価を11円50銭とし、これに療養費用算定方法に定める点数を乗じて算定した額とし、食事療養料については、食事療養費用算定基準に定めるところにより算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第1項の規定により療養の給付を受ける場合における診療料及び食事療養料の額は、第1項の規定にかかわらず、診療料については1点の単価を11円50銭とし、これに療養費用算定方法に定める点数を乗じて算定した額とし、食事療養料については食事療養費用算定基準に定めるところにより算定した額に100分の120を乗じて得た額とする。
第3条 指定管理者は、特別の事由により必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定による利用料金のうち、入院料につき、別に3,300円以内を利用料金として加算することができる。
2 前項に定める利用料金は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(その他の診療)
第4条 官公署その他法人、団体等と特別の契約を結び、その従業員及びその家族の診療を行う場合における利用料金及び手数料の額は、この条例の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(利用料金等の支払い又は納付)
第5条 利用料金は、診療の都度、指定管理者に支払わなくてはならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、後納し、又は分納することができる。
2 診断書等の交付に要する手数料は、町長に納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、後納し、又は分納することができる。
(利用料金等の減免)
第6条 指定管理者は、利用料金の支払をすべき者に特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、手数料を納付すべき者に特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 町長は、詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第92号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第46号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、同日以降の利用に係る利用料金及び手数料から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第8号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 金額 | |
1 診療料 | 後期高齢者 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下この項において「療養費用算定基準」という。)に定めるところにより算定した額。ただし、同法第64条第2項第4号の規定により厚生労働大臣が定める療養に係る診療で療養費用算定基準に規定する回数を超えて受けた診療として厚生労働大臣が定める診療に係るものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額 |
その他の者 | 療養費用算定方法に定めるところにより算定した額。ただし、健康保険法第63条第2項第4号の規定により厚生労働大臣が定める療養に係る診療で療養費用算定方法に規定する回数を超えて受けた診療として厚生労働大臣が定める診療に係るものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額 | |
2 食事療養料 | 後期高齢者 | 高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準に定めるところにより算定した額 |
その他の者 | 食事療養費用算定基準に定めるところにより算定した額 | |
3 介護料 | 居宅介護サービス | 介護保険法(以下この項において「法」という。)第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準に定めるところにより算定した額 |
介護予防サービス | 法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準に定めるところにより算定した額 | |
4 健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第4号の規定により厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に定めるところにより厚生労働大臣が定めるところにより計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料 | 選定療養に定めるところにより厚生労働大臣が定める者以外の者に対し、選定療養並びに健康保険法第86条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じて算定した点数に100分の110を乗じて得た額 | |
5 健康診断料又は予防接種料 | 実費を基準として指定管理者が定める額 | |
6 その他の利用料金 | 実費を基準として指定管理者が定める額 |
別表第2(第2条関係)
種別 | 金額 |
診断書等交付手数料 | 1通5,500円以内で町長が定める額 |